技能実習「介護」とは?
受入要件・人数枠・訪問介護解禁をわかりやすく解説

外国人技能実習生を通じて日本の介護技術を学ぶ「技能実習制度(介護職種)」について、制度の概要から受入要件、2025年4月に解禁された訪問介護までを整理しました。

アシストみやぎ協同組合 対応国:ベトナム/インドネシア/スリランカ

2025年4月の制度改正について

一定の要件を満たす場合に限り、技能実習「介護」の実習生も訪問介護サービスへの従事が可能となりました(2025年4月〜)。要件の詳細は本ページ内でご案内しています。

技能実習「介護職種」の概要

技能実習「介護」は2017年11月に技能実習制度の対象職種として追加されました。利用者との日常的なコミュニケーションが不可欠な仕事であることから、他の職種と比べて日本語能力に関する要件が高く設定されているのが特徴です。

職種介護(1職種1作業)
制度開始2017年11月
在留期間最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)
日本語要件入国時N4相当以上
所管省庁厚生労働省
技能評価試験実施機関一般社団法人シルバーサービス振興会

対象となる業務内容

技能実習生が従事できる業務は、心身の機能が低下した方に対する入浴・排泄・食事などの介護業務と定義されています。

身体介護(必須業務)

関連業務

受け入れ可能な施設

入所系特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム など
通所系デイサービス、デイケア(通所リハビリテーション) など
訪問系訪問介護、夜間対応型訪問介護 など(2025年4月より条件付きで解禁)

訪問介護への従事について(2025年4月〜)

2025年4月以降、一定の要件を満たした技能実習生は訪問系サービスに従事できるようになりました。従事にあたっては以下の条件を満たす必要があります。

研修修了介護職員初任者研修(130時間)の修了
実務経験介護施設等での1年以上の実務経験
日本語能力利用者と適切にコミュニケーションが取れる水準

受入事業所側にも、巡回訪問等実施機関への事前届出、利用者・家族への説明、研修の実施、相談窓口の設置などの対応が求められます。

受け入れの流れ

1

アシストみやぎ協同組合へのご相談・加入

受入希望の事業所様よりご相談をいただき、監理団体としての契約を締結します。

2

技能実習生の募集・選考

現地送出機関と連携し、面接(現地またはオンライン)を経て採用者を決定します。

3

技能実習計画の作成・認定申請

外国人技能実習機構(OTIT)へ技能実習計画の認定を申請します。

4

在留資格認定証明書の取得

出入国在留管理庁へ在留資格の申請を行います。

5

入国・入国後講習

入国後1〜2ヶ月程度、日本語や介護の基礎知識に関する講習を実施します。

6

技能実習の開始

受入事業所にて実習を開始し、以降は定期的な訪問指導・監査を行います。

受入要件

受入事業所の主な要件

事業所の設立設立後3年以上経過していること(同一法人内の他事業所が要件を満たす場合は例外あり)
技能実習指導員介護職の経験5年以上の職員を配置。実習生5名につき1名以上、うち1名以上は介護福祉士等の有資格者
夜勤・緊急時対応技能実習生以外の介護職員を同時に配置すること

技能実習生の主な要件

年齢18歳以上
日本語能力入国時N4相当以上、2号移行時はN3相当以上を目標
その他帰国後に習得した技能を活かす意思があること

日本語能力の目安

介護職種は利用者とのコミュニケーションが業務の中心となるため、他の職種より高めの日本語能力が求められます。

入国時N4相当以上(基本的な日本語を理解できるレベル)
2号移行時N3相当以上を目安(未達でも技能・日本語両面の向上が認められれば移行可能な場合あり)

受入人数の目安

介護職種の受入人数枠は、事業所の常勤介護職員数に応じて設定されます(技能実習生・特定技能外国人は常勤職員数に含みません)。

常勤介護職員数技能実習生の人数枠
1名1名
2名1名
3〜10名3名
11〜20名4名
21〜30名5名
31〜40名6名
41〜50名10名
51名以上常勤介護職員数の5分の1

※優良認定を受けた実習実施者は基本人数枠の2倍まで拡大可能です。

技能評価試験

介護技能実習評価試験は一般社団法人シルバーサービス振興会が実施しています。

初級1号終了時に受験。学科・実技ともに必須
専門級2号終了時に受験。実技必須、学科は任意
上級3号終了時に受験。実技必須、学科は任意

キャリアパスのイメージ

1年間

技能実習1号「介護」

  • 基本的な介護技能の習得
  • 日本語N4レベルの維持
  • 入国後講習(1〜2ヶ月)を含む
2年間

技能実習2号「介護」

  • 実践的な介護技能の習得
  • 日本語N3レベルを目標
  • 一定の要件を満たす場合に限り訪問介護にも従事可能
2年間

技能実習3号「介護」

  • 熟練した介護技能の習得
  • 介護福祉士資格取得を見据えたステップアップ
  • 優良な監理団体・実習実施者のみ対応可

技能実習2号修了後は、試験免除で特定技能1号「介護」へ移行することも可能です。また、実務経験3年+実務者研修修了で介護福祉士国家試験の受験資格を得られ、合格すれば在留期間の制限なく働き続けることができます。

2027年4月〜育成就労制度への移行

2027年4月より技能実習制度は「育成就労制度」へと移行します。現行の技能実習生は経過措置により引き続き保護されますが、新規の受け入れは育成就労制度のもとで行われることになります。目的が「技能移転」から「人材育成・人材確保」へと変わり、一定条件下での転籍が可能になるなど、制度の枠組みが見直される予定です。

よくある質問

Q. 介護の技能実習生を受け入れるには、事業所の設立から何年必要ですか?
原則として設立後3年以上が必要です。ただし、同一法人内の他の介護事業所が3年以上経過していれば、新設事業所でも受け入れが可能な場合があります。
Q. 夜勤をさせても良いですか?
可能です。ただし利用者の安全確保のため、技能実習生以外の介護職員を同時に配置する必要があります。
Q. 訪問介護の業務を任せることはできますか?
2025年4月より可能になりました。介護職員初任者研修の修了と1年以上の実務経験がある実習生に限られ、受入事業所側にも事前届出などの対応が必要です。
Q. 日本語能力がN4に届いていない場合は受け入れできませんか?
入国時にN4相当の日本語能力は必須要件です。日本語能力試験のほか、J.TEST、NAT-TEST、介護日本語能力テストなども認められています。アシストみやぎ協同組合では入国前の日本語教育支援も行っております。

アシストみやぎ協同組合のサポート内容

監理団体として、介護分野の技能実習生受け入れを次のようにサポートしています。

対応国:ベトナム/インドネシア/スリランカ

介護分野の技能実習生の受入れについてのご相談はこちら

外国人技能実習生の受け入れをご検討の際は、お気軽にアシストみやぎ協同組合までお問い合わせください。

アシストみやぎ協同組合
担当:佐竹 亮一
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江5丁目8番地6
TEL:0220-23-8266 / 携帯:080-5598-7745
FAX:0220-23-8262
MAIL:satake-r@assist-miyagi.or.jp
URL:https://assist-miyagi.or.jp
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本ページの制度に関する情報は、厚生労働省・外国人技能実習機構(OTIT)・一般社団法人シルバーサービス振興会等の公表資料をもとに作成しています。最新の制度内容は各機関の公式発表をご確認ください。