外国人技能実習生を通じて日本の介護技術を学ぶ「技能実習制度(介護職種)」について、制度の概要から受入要件、2025年4月に解禁された訪問介護までを整理しました。
アシストみやぎ協同組合 対応国:ベトナム/インドネシア/スリランカ
一定の要件を満たす場合に限り、技能実習「介護」の実習生も訪問介護サービスへの従事が可能となりました(2025年4月〜)。要件の詳細は本ページ内でご案内しています。
技能実習「介護」は2017年11月に技能実習制度の対象職種として追加されました。利用者との日常的なコミュニケーションが不可欠な仕事であることから、他の職種と比べて日本語能力に関する要件が高く設定されているのが特徴です。
| 職種 | 介護(1職種1作業) |
|---|---|
| 制度開始 | 2017年11月 |
| 在留期間 | 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) |
| 日本語要件 | 入国時N4相当以上 |
| 所管省庁 | 厚生労働省 |
| 技能評価試験実施機関 | 一般社団法人シルバーサービス振興会 |
技能実習生が従事できる業務は、心身の機能が低下した方に対する入浴・排泄・食事などの介護業務と定義されています。
| 入所系 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム など |
|---|---|
| 通所系 | デイサービス、デイケア(通所リハビリテーション) など |
| 訪問系 | 訪問介護、夜間対応型訪問介護 など(2025年4月より条件付きで解禁) |
2025年4月以降、一定の要件を満たした技能実習生は訪問系サービスに従事できるようになりました。従事にあたっては以下の条件を満たす必要があります。
| 研修修了 | 介護職員初任者研修(130時間)の修了 |
|---|---|
| 実務経験 | 介護施設等での1年以上の実務経験 |
| 日本語能力 | 利用者と適切にコミュニケーションが取れる水準 |
受入事業所側にも、巡回訪問等実施機関への事前届出、利用者・家族への説明、研修の実施、相談窓口の設置などの対応が求められます。
受入希望の事業所様よりご相談をいただき、監理団体としての契約を締結します。
現地送出機関と連携し、面接(現地またはオンライン)を経て採用者を決定します。
外国人技能実習機構(OTIT)へ技能実習計画の認定を申請します。
出入国在留管理庁へ在留資格の申請を行います。
入国後1〜2ヶ月程度、日本語や介護の基礎知識に関する講習を実施します。
受入事業所にて実習を開始し、以降は定期的な訪問指導・監査を行います。
| 事業所の設立 | 設立後3年以上経過していること(同一法人内の他事業所が要件を満たす場合は例外あり) |
|---|---|
| 技能実習指導員 | 介護職の経験5年以上の職員を配置。実習生5名につき1名以上、うち1名以上は介護福祉士等の有資格者 |
| 夜勤・緊急時対応 | 技能実習生以外の介護職員を同時に配置すること |
| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| 日本語能力 | 入国時N4相当以上、2号移行時はN3相当以上を目標 |
| その他 | 帰国後に習得した技能を活かす意思があること |
介護職種は利用者とのコミュニケーションが業務の中心となるため、他の職種より高めの日本語能力が求められます。
| 入国時 | N4相当以上(基本的な日本語を理解できるレベル) |
|---|---|
| 2号移行時 | N3相当以上を目安(未達でも技能・日本語両面の向上が認められれば移行可能な場合あり) |
介護職種の受入人数枠は、事業所の常勤介護職員数に応じて設定されます(技能実習生・特定技能外国人は常勤職員数に含みません)。
| 常勤介護職員数 | 技能実習生の人数枠 |
|---|---|
| 1名 | 1名 |
| 2名 | 1名 |
| 3〜10名 | 3名 |
| 11〜20名 | 4名 |
| 21〜30名 | 5名 |
| 31〜40名 | 6名 |
| 41〜50名 | 10名 |
| 51名以上 | 常勤介護職員数の5分の1 |
※優良認定を受けた実習実施者は基本人数枠の2倍まで拡大可能です。
介護技能実習評価試験は一般社団法人シルバーサービス振興会が実施しています。
| 初級 | 1号終了時に受験。学科・実技ともに必須 |
|---|---|
| 専門級 | 2号終了時に受験。実技必須、学科は任意 |
| 上級 | 3号終了時に受験。実技必須、学科は任意 |
技能実習2号修了後は、試験免除で特定技能1号「介護」へ移行することも可能です。また、実務経験3年+実務者研修修了で介護福祉士国家試験の受験資格を得られ、合格すれば在留期間の制限なく働き続けることができます。
2027年4月より技能実習制度は「育成就労制度」へと移行します。現行の技能実習生は経過措置により引き続き保護されますが、新規の受け入れは育成就労制度のもとで行われることになります。目的が「技能移転」から「人材育成・人材確保」へと変わり、一定条件下での転籍が可能になるなど、制度の枠組みが見直される予定です。
監理団体として、介護分野の技能実習生受け入れを次のようにサポートしています。
対応国:ベトナム/インドネシア/スリランカ
外国人技能実習生の受け入れをご検討の際は、お気軽にアシストみやぎ協同組合までお問い合わせください。
本ページの制度に関する情報は、厚生労働省・外国人技能実習機構(OTIT)・一般社団法人シルバーサービス振興会等の公表資料をもとに作成しています。最新の制度内容は各機関の公式発表をご確認ください。